Conditions
募集型企画旅行 取引条件説明書
この度は、当社旅行商品のご利用をご検討いただき誠に有難うございます。
この書面は、旅行業法第12条の4項に定める取引条件説明書です。
お客様との旅行契約が成立した場合、旅行業法第12条の5項により、お客様にお渡しする契約書面の一部になります。
この書面は、旅行業法第12条の4項に定める取引条件説明書です。
お客様との旅行契約が成立した場合、旅行業法第12条の5項により、お客様にお渡しする契約書面の一部になります。
1. 募集型企画旅行契約
(1)当プランは、旅行業法で定義される「募集型企画旅行」となります。
(2)「募集型企画旅行」とは、当社が予め旅行者の募集のために、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊サービスの内容、ならびに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
(3)この旅行は、アイディール・ムーン(以下「当社」といいます)が企画・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「企画旅行」といいます)を締結することとなります。
(2)「募集型企画旅行」とは、当社が予め旅行者の募集のために、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊サービスの内容、ならびに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
(3)この旅行は、アイディール・ムーン(以下「当社」といいます)が企画・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「企画旅行」といいます)を締結することとなります。
2. ご旅行条件
(1) ご旅行条件は、次項に含める条件によります。
a. 募集広告
b. 取引条件説明書(この書面)
c. 申込成立時発行する契約書面
d. 確定書面を発行する場合は、確定書面(最終日程表)
e. 当社旅行業約款(募集方型企画旅行の部)
f. その他申込時にご案内する事項
また当社旅行業約款については。当社にご請求いただくか、ホームページでもご覧いただけます。
a. 募集広告
b. 取引条件説明書(この書面)
c. 申込成立時発行する契約書面
d. 確定書面を発行する場合は、確定書面(最終日程表)
e. 当社旅行業約款(募集方型企画旅行の部)
f. その他申込時にご案内する事項
また当社旅行業約款については。当社にご請求いただくか、ホームページでもご覧いただけます。
3. お申し込み
(1) ホームページや書面などで所定の情報の提出と、企画によっては申込金のお支払いが必要です。申込金は以下の方法でお支払いいただきます。申込金は次項に掲げるものの一部または全部として取り扱います。
a. 旅行代金
b. 取消金
c. 違約金
(2) 下記のような方で、旅行中特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(もし、旅行契約成立後にこれらの状態になった場合でも直ちに申し出ください。)改めて当社よりご案内を差し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面にてそれらをお申し出ていただくことがあります。当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更したり、負担の少ないコースをご提案させていただいたりすること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出頂いた措置を手配することができない場合ならびに現地事情やサービス提供機関の状況により、旅行契約のお申し込みをお断りまたは解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出により、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、原則としてお客様の負担とします。
a. 健康を害している方
b. 車椅子などの器具をご利用になっている方
c. 心身に障がいのある方
d. 食物アレルギー・動物アレルギーのある方
e. 妊娠中の方、妊娠の可能性がある方
f. 身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方
g. その他上記に準じる方
(3) 15歳未満の方は、特定のコースを除き、父兄あるいは保護者の同行を条件とします。また、未成年の方は保護者の方の同意書をご提出いただきます。
(4) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢・資格・技能・その他参加条件を設けさせていただく場合があります。参加条件に合致しない場合は、ご参加をお断りすることがございます。
(5)お客様が、暴力団・暴力団員・暴力団関係者・その他反社会的勢力であると判明または準じると当社が判断した場合は、ご参加をお断りすることがございます。
(6)お客様が当社に対して、暴力的または不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
(7)お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)お客様がほかのお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(9)その他、当社の業務上の都合があるときは、ご参加をお断りすることがあります。
a. 旅行代金
b. 取消金
c. 違約金
(2) 下記のような方で、旅行中特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(もし、旅行契約成立後にこれらの状態になった場合でも直ちに申し出ください。)改めて当社よりご案内を差し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面にてそれらをお申し出ていただくことがあります。当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更したり、負担の少ないコースをご提案させていただいたりすること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出頂いた措置を手配することができない場合ならびに現地事情やサービス提供機関の状況により、旅行契約のお申し込みをお断りまたは解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出により、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、原則としてお客様の負担とします。
a. 健康を害している方
b. 車椅子などの器具をご利用になっている方
c. 心身に障がいのある方
d. 食物アレルギー・動物アレルギーのある方
e. 妊娠中の方、妊娠の可能性がある方
f. 身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方
g. その他上記に準じる方
(3) 15歳未満の方は、特定のコースを除き、父兄あるいは保護者の同行を条件とします。また、未成年の方は保護者の方の同意書をご提出いただきます。
(4) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢・資格・技能・その他参加条件を設けさせていただく場合があります。参加条件に合致しない場合は、ご参加をお断りすることがございます。
(5)お客様が、暴力団・暴力団員・暴力団関係者・その他反社会的勢力であると判明または準じると当社が判断した場合は、ご参加をお断りすることがございます。
(6)お客様が当社に対して、暴力的または不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
(7)お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)お客様がほかのお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(9)その他、当社の業務上の都合があるときは、ご参加をお断りすることがあります。
4. 旅行契約の成立と最終旅行日程表のお渡し
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を全額を受理したときに成立します。また、当社は団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の代表者(以下「契約責任者」といいます)より旅行代金の一部または全額を受理した時点で、グループ全員に対して旅行契約が成立したものとします。
a. 振り込みの場合:お客様のお振り込み手続きが完了した時点。
b. クレジットカード支払いの場合:当社が契約を承諾する旨の通知がお客様に到達したとき。「カード利用日」は、お客様及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻責務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。
※当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、カードにより所定の伝票への署名なくして申込金または旅行代金の全額のお支払いを受けることを条件に旅行契約を締結する場合(以下「通信契約」といいます)があります。ただし、当社が特定のクレジットカード会社と契約を締結していない等または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。 ※通信契約のお申し込みの際に、決済のため、お客様の「カード名」「会員番号」「カード有効期限」などを当社にお申し出いただくことがあります。
(2)当社は確定した集合場所や時間等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日目に当たる日以降の場合は、旅行開始当日にお渡しすることがあります。なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況に基づいてご説明します。
(3)当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供します。また、旅行者の使用する通信機器(スマートフォンなど)に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
a. 振り込みの場合:お客様のお振り込み手続きが完了した時点。
b. クレジットカード支払いの場合:当社が契約を承諾する旨の通知がお客様に到達したとき。「カード利用日」は、お客様及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻責務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。
※当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、カードにより所定の伝票への署名なくして申込金または旅行代金の全額のお支払いを受けることを条件に旅行契約を締結する場合(以下「通信契約」といいます)があります。ただし、当社が特定のクレジットカード会社と契約を締結していない等または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。 ※通信契約のお申し込みの際に、決済のため、お客様の「カード名」「会員番号」「カード有効期限」などを当社にお申し出いただくことがあります。
(2)当社は確定した集合場所や時間等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日目に当たる日以降の場合は、旅行開始当日にお渡しすることがあります。なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況に基づいてご説明します。
(3)当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供します。また、旅行者の使用する通信機器(スマートフォンなど)に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
5. 旅行代金
(1) 特に断りのない限り、一律で大人料金となります。また、年齢の計算は旅行開始日当日を基準とします。
(2) 旅行代金は旅行開始日前の当社が指定する日までにお支払いください。
(2) 旅行代金は旅行開始日前の当社が指定する日までにお支払いください。
6. 追加代金
追加代金とは、次項等により追加する代金を言います。
a. 運送会社の選択
b. 運送便の選択
c. 運送便の等級の選択
d. 宿泊機関指定の選択
e. 一人部屋追加代金
f. 延泊による宿泊代金
g. 出発・帰着曜日の選択
a. 運送会社の選択
b. 運送便の選択
c. 運送便の等級の選択
d. 宿泊機関指定の選択
e. 一人部屋追加代金
f. 延泊による宿泊代金
g. 出発・帰着曜日の選択
7. 基準旅行代金
申込金・取消料・変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金のことを言います。
8. 旅行代金に含まれているもの
旅行日程に明示した次の費用が含まれています。
a. 船舶・鉄道等の運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課する付加運賃・料金を含みません。ここでいう付加運賃・料金とは、原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限り、あらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。)
b. 宿泊料金・食事料金・観光料金(入場料・ガイド料等)
c. 団体行動中のチップ、手荷物運搬料金
d. その他当社が予め明示するもの
a. 船舶・鉄道等の運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課する付加運賃・料金を含みません。ここでいう付加運賃・料金とは、原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限り、あらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。)
b. 宿泊料金・食事料金・観光料金(入場料・ガイド料等)
c. 団体行動中のチップ、手荷物運搬料金
d. その他当社が予め明示するもの
9. 旅行代金に含まれていないもの
以下に例示するものや、旅行日程に明示しない費用は旅行代金に含まれておりません。
a. 運送機関の課す付加運賃・料金(燃料サーチャージを含む)
b. 日程表に明示されていない飲食料金およびそれに課される税・サービス料・チップ等。個人として利用されるクリーニング代・電話代・ホテルのボーイやメイド等に対するチップ諸費用。
c. 超過手荷物料金
d. 障害や疾病に関する医療費・運送費等の消費用
e. 希望者が参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
f. 旅行に関する保険料
g. その他当社が予め明示するもの
a. 運送機関の課す付加運賃・料金(燃料サーチャージを含む)
b. 日程表に明示されていない飲食料金およびそれに課される税・サービス料・チップ等。個人として利用されるクリーニング代・電話代・ホテルのボーイやメイド等に対するチップ諸費用。
c. 超過手荷物料金
d. 障害や疾病に関する医療費・運送費等の消費用
e. 希望者が参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
f. 旅行に関する保険料
g. その他当社が予め明示するもの
10. 旅程管理業務
(1) 添乗員が同行する旨を記載したコース 添乗員の行うサービス内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のために添乗員の指示に従っていただきます。
(2) 添乗員が同行しない旨を記載したコース
a.現地での当社の連絡先をお知らせいたします。
b. 契約書面か確定書面とともに、旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたします。ご出発前および現地にて旅行サービスの提供を受けるための手続きなどはお客様ご自身で行って頂きます。ご不明な点などがございましたら、ご出発前までにお尋ねください。
c. 悪天候などによって、旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合、代替サービスの手配および必要な手続きなどはお客様自身で行って頂きます。なお、旅行代金に含まれない費用が発生する場合には、原則としてお客様の費用ご負担となります。
(2) 添乗員が同行しない旨を記載したコース
a.現地での当社の連絡先をお知らせいたします。
b. 契約書面か確定書面とともに、旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しいたします。ご出発前および現地にて旅行サービスの提供を受けるための手続きなどはお客様ご自身で行って頂きます。ご不明な点などがございましたら、ご出発前までにお尋ねください。
c. 悪天候などによって、旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合、代替サービスの手配および必要な手続きなどはお客様自身で行って頂きます。なお、旅行代金に含まれない費用が発生する場合には、原則としてお客様の費用ご負担となります。
11. 旅行契約・代金の変更
(1)当社は天災地変・戦乱・暴動・運送や宿泊機関等サービス提供の中止・官公署の命令・当初の運行計画に拠らないサービスの提供・その他当社の関与できない事由が生じた場合、お客様に予め速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することや、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ない時は、変更後にご説明いたします。また著しい経済情勢の変動により、通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
(2)複数で申し込んだお客様の一人が契約を解除したために、他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様からは別途一人部屋追加代金を申し受けます。
(2)複数で申し込んだお客様の一人が契約を解除したために、他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様からは別途一人部屋追加代金を申し受けます。
12. 取消料のかかる場合
(お客様による旅行契約の解除)
(1)お客様は、いつでも所定の取消料(別表1)を支払って、旅行契約を解除することができます。お客様のご都合で、旅行開始後に離団された場合は、お客様の権利放棄と見做し一切の払い戻しをいたしません。
(2) 取消料の対象となる料金とは、上記に掲げる「7.基準旅行代金」です。
<別表1>お一人様あたりの取消料
※旅行出発日の前日から起算します
※取消日は、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいた時を基準とします
※宿泊が含まれる際の取消料は上記と異なる場合がございます。各プランに記載されている取消規定をご確認ください。
(2) 取消料の対象となる料金とは、上記に掲げる「7.基準旅行代金」です。
<別表1>お一人様あたりの取消料
20日〜11日前 | 10日前〜8日前 | 7日前〜2日前 | 旅行開始日 前日 |
旅行開始日 当日 |
無連絡不参加 または 旅行開始後 | |
日帰り旅行以外 | 旅行代金の20% | 旅行代金の20% | 旅行代金の30% | 旅行代金の40% | 旅行代金の50% | 旅行代金の100% |
日帰り旅行 | 無料 |
※取消日は、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいた時を基準とします
※宿泊が含まれる際の取消料は上記と異なる場合がございます。各プランに記載されている取消規定をご確認ください。
13. 催行基準
特に断りがない場合は雨天決行となります。天候理由のキャンセルは所定の取消料を申し受けます。
ただし、警報の発令や台風の接近など、安全に旅行が実施できないと当社が判断し事前に通知をする場合はこの限りではありません。
ただし、警報の発令や台風の接近など、安全に旅行が実施できないと当社が判断し事前に通知をする場合はこの限りではありません。
14. 取消料のかからない場合
下記の場合、取消料はいただきません。
a. 旅行契約内容に<別表2>に例示するような重要な変更が行われた場合。
b. 旅行開始前であって、旅行代金が増額された場合
c. 旅行開始後であって、当社の責任による事由により旅行代金が増額された場合
d. 当社が確定書面を所定の日までに交付しない場合。
e. 当社の責任による事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
<別表2>変更補償金
a. 「旅行開始前」とは、当該変更について、旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、旅行開始後とは、当該変更について、旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
b. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間また確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれ1件として取り扱います。
c. ③または④に掲げる変更に関わる運送機関が、宿泊期間の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
d. ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものである場合には適用しません。
e. ④または⑦に掲げる変更が、一乗車船または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船または一泊につき1件として取り扱います。
f. ⑨に掲げる変更については、①から⑧までの率を適用せず、⑨に拠ります。
a. 旅行契約内容に<別表2>に例示するような重要な変更が行われた場合。
b. 旅行開始前であって、旅行代金が増額された場合
c. 旅行開始後であって、当社の責任による事由により旅行代金が増額された場合
d. 当社が確定書面を所定の日までに交付しない場合。
e. 当社の責任による事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
<別表2>変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(食事場所を含む)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③契約書面に記載した、運送機関の等級または設備のより低いものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が、契約書面に記載した等級および設備のそれをしたまわあった場合に限る) | 1.0 | 2.0 |
④契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備・景観・その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
b. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間また確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれ1件として取り扱います。
c. ③または④に掲げる変更に関わる運送機関が、宿泊期間の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
d. ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものである場合には適用しません。
e. ④または⑦に掲げる変更が、一乗車船または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船または一泊につき1件として取り扱います。
f. ⑨に掲げる変更については、①から⑧までの率を適用せず、⑨に拠ります。
15. 当社による旅行契約の解除
次の場合は、当社は旅行開始前または旅行開始後であっても、旅行契約を解除することがあります。
a. 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
b. あらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能・その他の、参加旅行者の条件を満たしていないことが契約締結後に判明したとき。
c. お客様のご病気・必要な介助者の不在・その他の理由により、当該の旅行に耐えられないと認められる時。
d. お客様が「お申し込み(7)~(11)」までのいずれかに該当することが判明したとき。
e. お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めた時。
f. 予め明示した最少催行人数に達しなかった時。この場合、旅行開始日の前日から起算して遡って13日目(日帰り旅行については3日前)にあたる日より前にその旨を通知します。
g. 桜や紅葉など季節の花々や季節性のあるテーマ目的とする旅行における天候による開花・紅葉の状況などの旅行実施条件で、予め契約の締結の際に明示したものが成就しない恐れが極めて大きい時。
h. 天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供中止・官公署の命令・その他当社の関与できない事由が生じた場合で、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となること、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
i. 旅行開始後に当社が契約解除する場合は、旅行代金のうち、お客様がいまだに提供を受けていない旅行サービスの金額から、当該旅行サービスに対して、取消料・違約料・その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いた分を払い戻します。
a. 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
b. あらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能・その他の、参加旅行者の条件を満たしていないことが契約締結後に判明したとき。
c. お客様のご病気・必要な介助者の不在・その他の理由により、当該の旅行に耐えられないと認められる時。
d. お客様が「お申し込み(7)~(11)」までのいずれかに該当することが判明したとき。
e. お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めた時。
f. 予め明示した最少催行人数に達しなかった時。この場合、旅行開始日の前日から起算して遡って13日目(日帰り旅行については3日前)にあたる日より前にその旨を通知します。
g. 桜や紅葉など季節の花々や季節性のあるテーマ目的とする旅行における天候による開花・紅葉の状況などの旅行実施条件で、予め契約の締結の際に明示したものが成就しない恐れが極めて大きい時。
h. 天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供中止・官公署の命令・その他当社の関与できない事由が生じた場合で、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となること、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
i. 旅行開始後に当社が契約解除する場合は、旅行代金のうち、お客様がいまだに提供を受けていない旅行サービスの金額から、当該旅行サービスに対して、取消料・違約料・その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いた分を払い戻します。
16. 旅行代金の払い戻し
(1)当社は、「11. 旅行契約・代金の変更」や「14. 取消料のかからない場合」の規定により、旅行代金が減額した場合、またはお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2)前項の規定はお客様または当社が損害賠償請求権の行使をすることを妨げるものではありません。
(2)前項の規定はお客様または当社が損害賠償請求権の行使をすることを妨げるものではありません。
17. 当社の責任
当社は、当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内にお客様から当社に対して通知があったときに限り、損害を賠償いたします。
お荷物に関係する賠償限度額は一人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)といたします。
また、お客様が天災地変・戦乱・暴動・運送や宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は原則として責任を負いません。
お荷物に関係する賠償限度額は一人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)といたします。
また、お客様が天災地変・戦乱・暴動・運送や宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は原則として責任を負いません。
18. 特別補償
(1)当社は、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、生命・身体または手荷物に被った一定の損害について、当社旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、通院見舞金として通院日日数により1万円〜5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての保証限度は10万円)を支払います。また、細菌性食中毒やお客様の疾病・補償対象品の本来の機能に支障をきたさない単なる外観の損傷・置き忘れ・紛失の場合は、当社は補償金をお支払いいたしません。
(2)補償金の支払いに際して、当社旅行業約款に基づいて、当社は必要な資料の提出をお客様に求める場合がございます。
(2)補償金の支払いに際して、当社旅行業約款に基づいて、当社は必要な資料の提出をお客様に求める場合がございます。
19. 旅程補償
旅行日程に、下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集方企画旅行の部)の規定により、その変更の内容に応じて、基準旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を、一旅行契約について基準旅行代金の15%を限度としてお支払いします。
ただし、変更の原因が、天災地変・戦乱・暴動・官公署の命令・運送や宿泊機関等の旅行サービス提供の中止・当初の運行計画に拠らない運送サービスの提供・当社が関与し得ない立ち寄り場所の地域の都合・お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置による場合・当社が支払うべき変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
ただし、変更の原因が、天災地変・戦乱・暴動・官公署の命令・運送や宿泊機関等の旅行サービス提供の中止・当初の運行計画に拠らない運送サービスの提供・当社が関与し得ない立ち寄り場所の地域の都合・お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置による場合・当社が支払うべき変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
20. お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務・その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに、当社や当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務・その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに、当社や当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
21. お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、交替に要する手数料として所定の金額をお支払いいただくことにより交替することができますが、
旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。
旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。
22. 事故等のお申し出について
添乗員等が同行しない場合であって、旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに契約書面や最終日程表などでお知らせする連絡先にご通知ください。
もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
23. 個人情報の取り扱いについて
(1)当社は、旅行申し込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自身で選択することはお客様の任意ですが、全部又は一部の個人情報をいただけない場合、お客様への連絡や旅行サービスの手配が行えないため、ご依頼をお引き受けできない場合がございます。取得した個人情報は旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(2)当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続き並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲で宿泊機関・運送機関等ならびに土産品店に対し、前号により取得した個人情報を予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は
①旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
②アンケートのお願い
③当社からのお知らせの送付
④統計資料の作成に、他人にお客様が特定されないよう情報を加工を行う等してお客様の個人情報を利用させていただく場合がございます。
(3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で、連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等での斡旋サービス業務等において、1.により取得した個人情報を取り扱う業務の一部または全部を他者へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
(5)上記のほかの個人情報の取り扱いに関しましては、当社プライバシーポリシーに準拠するものとします。
(6)当社は、お客様より利用目的の通知、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。
(2)当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続き並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲で宿泊機関・運送機関等ならびに土産品店に対し、前号により取得した個人情報を予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は
①旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
②アンケートのお願い
③当社からのお知らせの送付
④統計資料の作成に、他人にお客様が特定されないよう情報を加工を行う等してお客様の個人情報を利用させていただく場合がございます。
(3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で、連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等での斡旋サービス業務等において、1.により取得した個人情報を取り扱う業務の一部または全部を他者へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
(5)上記のほかの個人情報の取り扱いに関しましては、当社プライバシーポリシーに準拠するものとします。
(6)当社は、お客様より利用目的の通知、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。
24.その他
(1)お客様の便宜を図るため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客様の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないように商品の確認およびレシート受け取りなどを必ず行ってください。
(2)お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用(交通費、治療費など)、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、そのほかお客様からの依頼に伴う諸費用、別行動手配に伴う諸費用などはお客様にご負担いただきます。
(3)安心してご旅行いただくため、お客様ご自身にて国内旅行保険へのご加入をお勧めしたします。
(2)お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用(交通費、治療費など)、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、そのほかお客様からの依頼に伴う諸費用、別行動手配に伴う諸費用などはお客様にご負担いただきます。
(3)安心してご旅行いただくため、お客様ご自身にて国内旅行保険へのご加入をお勧めしたします。
25. 取扱箇所
〒401-0013山梨県大月市大月2−13−16吉村アパート2階
山梨県知事登録旅行業 第 地域 - 333号
(一社)日本旅行業協会 協力会員 アイディール・ムーン
おおつき営業所
営業区域:大月市、上野原市、都留市、小菅市、甲州市、笛吹市、富士河口湖町)
国内旅行業務取扱管理者 高橋勇太
山梨県知事登録旅行業 第 地域 - 333号
(一社)日本旅行業協会 協力会員 アイディール・ムーン
おおつき営業所
営業区域:大月市、上野原市、都留市、小菅市、甲州市、笛吹市、富士河口湖町)
国内旅行業務取扱管理者 高橋勇太
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。
2023.03